自費治療を受けて、歯科医院での治療が高額になると、還付金制度である医療控除が使えます。
もちろん当院でのインプラント治療においてもこの控除は受けることができます。
ではどのような場合に医療控除が受けられるのか、例をあげて解説します。
医療控除とは
◎医療控除で戻ってくる金額の計算の仕方
医療控除とは1年間にかかった医療費の一部が還付金として戻ってくる制度です。
基本的な計算式は、その年にかかった医療費から保険金などで補填される金額を引き、さらに10万円か5%(少ない方)を引いた残りの額が、医療控除の対象額となります。
計算式
かかった金額-保険金-10万円、または5%(少ない方)=医療控除額
その医療控除の対象額に、所得金額に応じた税率を掛けた金額が手元に戻ってくる還付金の金額になります。
控除を受けられる条件
◎所得の5%を超えた場合
例えば年収400万円の方の場合、治療費が20万円を越えれば5%超えたことになります。
◎治療費が10万円を超えた場合
所得金額がいくらであっても、10万円を超えれば控除の対象となります。
所得金額に応じた税率
195万円未満 | 5% | 0円 |
195万円超330万円未満 | 10% | 97,500円 |
330万円超695万円未満 | 20% | 427,500円 |
695万円超900万円未満 | 23% | 636,000円 |
900万円超1,800万円未満 | 33% | 1,536,000円 |
1,800万円超4,000万円未満 | 40% | 2,796,000円 |
4,000万円超 | 45% | 4,796,000円 |
計算式
かかった金額-保険金など-10万円、または5%(少ない方)=医療控除額
医療控除額×所得に応じた税率=還付金の金額
実際どのくらい戻ってくるの?
◎所得金額400万円の方が40万円のインプラントを入れた場合
かかった金額-保険金-10万円、または5%(少ない方)=医療控除額
40万円-10万円=30万円
医療控除額×所得税率=還付金
30万円×20%=6万円
年収400万円の方が40万円のインプラントを入れた場合、6万円の還付金が出ます。
40万円-6万円なので、実質34万円でインプラントを埋入できるということになります。
公的医療保険ほどではありませんが、金額としては少なくないと考えた方も多いのではないでしょうか。
その他、還付金を上手く活用しましょう
◎生計を共にする配偶者や親戚なども含まれる
医療費の控除は生計を共にする方全ての金額を足して受けられます。
家族で歯科医院にかかった分もまとめて計算してみると良いでしょう。
◎交通費も控除の対象に
通院にかかった交通費も、控除の対象となります。
医療控除を申請する時は忘れずに交通費の分も申請しましょう。
◎生計を共にする配偶者や親戚なども含まれる
公的医療制度の公的医療保険の対象とならない治療は高額な金額がかかると思われがちですが、医療控除をうまく利用することである程度費用の負担を減らすことができます。
もしインプラントの価格でお悩みのかたがいらっしゃいましたら、還付金制度について考え、もう一度検討し直してみても良いのではないでしょうか。
還付金制度について詳しくは国税庁のホームページをご覧ください。
国税庁ホームページ
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tebiki2017/a/03/order3/3-3_18.htm